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自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例をここに公布する。

令和5年3月28日

岩手県知事 達 増 拓 也 

岩手県条例第5号 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全で適正な利用の促進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、自転車利用者、事業者及び交通安全団体の責務を明らかにす るとともに、その施策の基本的な事項を定めることにより、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心し て暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。 

(2) 交通安全団体 自転車の安全で適正な利用の促進に関する活動を行う団体その他の交通安全に関する活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。 

(3) 自転車損害賠償責任保険等 自転車の利用によって他人の生命又は身体が害された場合における損害を填補するための保険又は共済をいう。 

(基本理念)

第3条 自転車の安全で適正な利用の促進は、自転車の利用が、交通による環境への負荷の低減、県民の健康の増進等公共の利益の増進に資するものであるとい う認識の下に行われなければならない。 

2 自転車の安全で適正な利用の促進は、自転車が法第2条第1項第8号に規定する車両であり、その運転によっては人の生命又は身体に著しい被害が生じる重 大な事故を発生させることがあるものであるとの認識の下に行われなければならない。 

3 自転車の安全で適正な利用の促進は、県、市町村、県民、自転車利用者、事業者及び交通安全団体が適切な役割分担の下に、相互に連携し、及び協力するこ とにより行われなければならない。 

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自転車の安全で適正な利用の促進に関する総合的な施策を推進するものとする 。 

2 県は、市町村及び交通安全団体が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策及び取組について、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うも のとする。 

(県民の責務)

第5条 県民は、基本理念にのっとり、自転車の安全で適正な利用についての理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進 に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(自転車利用者の責務) 

第6条 自転車利用者は、法その他道路の交通安全の確保に関する法令を遵守するとともに、基本理念にのっとり、交通事故の防止に関する知識を習得し、自転 車の安全で適正な利用に努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において自転車の安全で適正な利用に取り組むよう努めるとともに、県及び市町村が実施する自転車の安 全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(交通安全団体の責務)

第8条 交通安全団体は、基本理念にのっとり、法その他道路の交通安全の確保に関する法令の遵守に関する啓発その他の自転車の安全で適正な利用の促進に関 する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

2 交通安全団体は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車の安全で適正な利用に関する教育等)

第9条 県は、県民が自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、国、市町村及び交通安全団体と相互に連携し、及び協力して、交通安 全教育、広報及び啓発活動を行うものとする。 

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車の安全で適正な利用に関する教育を行うよう努めなければならない。

3 事業者は、自転車を利用して通勤し、又はその事業活動において自転車を利用する従業者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する啓発及び指導を行うよ う努めなければならない。 

4 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各 種学校をいう。以下同じ。)の長は、その児童、生徒又は学生に対し、自転車の安全で適正な利用に関する教育又は啓発を行うよう努めなければならない。

5 自転車小売業者(自転車の小売を業とする者をいう。以下同じ。)及び自転車貸出業者(法第2条第1項第1号に規定する道路において利用する自転車の貸 出しを業とする者をいう。以下同じ。)は、自転車を購入し、又は整備する者及び自転車を借り受ける者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する必要な情 報の提供を行うよう努めなければならない。

6 県は、交通安全団体と連携し、第2項から前項までに規定する者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるための取組について、情報の提供 、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(自転車の点検及び整備)

第10条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める自転車について、定期的な点検及び整備を行うよう努めなければならない。

(1) 自転車利用者 その利用する自転車 

(2) 保護者 その監護する未成年者が利用する自転車 

(3) 事業者 その事業の用に供する自転車 

(4) 自転車貸出業者 その貸出しの事業の用に供する自転車 

2 自転車小売業者は、自転車を購入し、又は整備する者に対し、当該自転車の点検及び整備に係る必要な情報を提供するよう努めなければならない。

3 県は、交通安全団体と連携し、第1項各号に掲げる者に対し、自転車の定期的な点検及び整備について、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるもの とする。

(自転車損害賠償責任保険等への加入)

第11条 自転車利用者は、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、その利 用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合は、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。ただし、当該各号に掲 げる者以外の者により、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

(1) 保護者 その監護する未成年者が自転車を利用する場合 

(2) 事業者 その従業者が当該事業者の事業の用に供する自転車を利用する場合

(3) 自転車貸出業者 その事業の用に供する自転車を貸し出す場合 

(自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供)

 第12条 県は、交通安全団体と連携し、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進するため、自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供その他の必要な施策 を講ずるものとする。

2 事業者は、自転車を利用して通勤し、又はその事業活動において自転車を利用する従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努 めなければならない。 

3 学校の長は、自転車を利用して通学する児童、生徒若しくは学生又はその保護者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めなけれ ばならない。

4 自転車小売業者は、自転車を購入し、又は整備する者に対し、自転車損害賠償責任保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。 

5 自転車貸出業者は、自転車を借り受ける者に対し、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供するよう努めなければならない。 

(道路交通環境の整備)

 第13条 県は、国及び市町村と連携し、自転車利用者が自転車を安全に利用することができる道路交通環境の整備を図るものとする。

 附 則 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条までの規定は、同年7月1日から施行する。

引用 岩手県 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/koutsuu/1004336/1063646.html

https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/063/646/honbun.pdf