令和7年10月1日から、非課税900円での貼付になります。防犯登録日が令和7年10月1日の分から、900円を受領してください(要綱第9)
令和2年6月1日から、抹消登録するまで無期限に変更になりました。それ以前に登録されたものも、自動的に7年から無期限に変更になりましたので、更新手続きは不要です。
そのままご使用いただけます。
現在、新様式(要綱 様式第1号)のみお使いいただけます。
可能です。法人名と法人電話番号をご記入ください。代表者名は必要ありません。
自転車のフレームの見やすい箇所に貼付してください(細目第5-1-(1))現在は、変形フレームが多くなっていますので、なるべくワイヤー錠や足があたらない箇所へ貼付してください。
(組合加入店)
支部に所属されている方は、これまで通り、支部を通じて配布いたします。
支部に所属されていない方は、これまで通り、県自転車商協が直接配布いたします。(細目第4前段)
(組合に加入されていない店)
県自転車商協へFAX(019-646-6462)で注文をお願いします。ホームページに様式がございます。注文を受けてから1週間くらいで配布いたします。店舗にFAXがない場合は、電話注文も可能です。
新規登録として扱い、抹消事実の有無にかかわらず、防犯登録標を重ねずにフレームの見やすい箇所に貼付してください。(細目第5-1-(5))
持込車になります。インターネットで購入し、販売証明書等で新車と確認された場合は、新車と持込車に〇をしてください。
自転車の防犯登録は法律で義務化されていますので、申出者の氏名、生年月日、住所、連絡先、自転車の車体番号及び防犯登録番号(当該自転車に登録番号標が貼付されている場合に限る。)を確認した上で、県自転車商協に照会をしてください。(細目第5-1-(2))
なお明らかに、防犯登録標が削られている、錠が壊れている等の盗難車と推認される場合は、直ちに最寄りの警察署生活安全課に連絡をするか、もしくは110番通報してください。
まず、その自転車を取得した経緯を確認してください。そのうえで、申出者の身分証明書や自転車購入時の領収書等により、正当な所有者であるか確認してください。
①すでに抹消手続きを完了してある、または抹消通知書、前の所有者のA票を持参したものについては、重ねて貼付してください。(細目第5-1-(4))前の所有者のA票(写しでも可)に抹消と朱書きをして、専用封筒へ入れ提出してください。
②抹消していない場合や抹消の有無が不明の場合は、登録番号標を重ねずにフレームの見やすい箇所に貼付してください。(細目第5-1-(4))
③盗難車の疑いがある場合は、警察へ照会しますので、防犯登録番号と車体番号を組合までお問い合わせください。
申出者の身分証明書や自転車購入時の領収書等により、正当な所有者なのか確認し、登録番号標を重ねずにフレームの見やすい箇所に貼付してください。(細目第5-1-(2)(5))
抹消手続きは、抹消手続きを希望する方が県自転車商協のホームページでの申請(様式第3号)もしくは、FAXにより受付をします。防犯登録所の方が代理申請も可能です。(細目第8-1-(1)(2))
必要に応じて、自転車防犯登録抹消通知書を発行いたしますので希望の有無を教えてください。(細目第8-2-(3))抹消通知書は、原本のみ有効とし再発行はいたしません。抹消手続き開始から抹消完了して通知書を発行するまで、おおむね2週間程度かかることが予想されます。
従来通り、防犯登録所でも受付できます。申出者の身分証明書、A票(写しでも可)により、正当な所有者であることを確認して受付けてください。この場合、取得したにA票(写しでも可)に抹消と朱書きをして、専用封筒へ入れ提出してください。A票を持参されていないお客様へは、県自転車商協のホームページをご案内するか、自転車登録抹消依頼票(様式第3号)を作成してください。登録内容と相違がある場合は自転車登録抹消依頼票(様式第3号)を提出されても手続きできません。抹消依頼票は、Ⅽ票提出時に専用封筒に同封し提出してください。
お客様が希望されない場合は、抹消登録は必要ありません。店頭へ展示する際も防犯登録標を貼ったままでかまいません。抹消登録をしていない自転車が売れた際は、新しい所有者の防犯登録標を前の所有者の防犯登録標に重ねずに、別の個所へ貼付してください。
所有者がわからない防犯登録は抹消できません。
令和2年6月1日から、警察での抹消手続きは出来ません。お客様に、自転車商協のホームページをご案内してください。また、防犯登録所による代理手続きもホームページから可能です。
自転車商協で対応しますので、お客様に当組合のホームページをご案内してください。
各防犯登録所で記入をお願いいたします。自転車防犯登録カード記入用コード一覧(2023年2月1日付けのピンク色の冊子)を各店舗へ配布済みです。
999番 その他メーカーで大丈夫です。メーカー自体が不明なものは、998番です。
県外の住所でもご登録いただけます。東北地方はコード一覧を配布済みですが、それ以外の市町村コードは空欄で提出してください。
防犯登録所で、申出を受けた日から10年間保管をしてください。(細目第5-1-(6))
お客様ご本人であることを確認し、問い合わせにお応えください。写しが必要であればB票をコピーしてお渡しください。その際の手数料等については、各店舗に一任いたします。
お近くの警察署・交番・駐在所へ郵送又は手渡しにて提出をお願いします。(細目第5-1-(8))
この際、専用封筒へ入れ、中に防犯登録カード整理票(兼送付書)(様式第2号)を同封してください。
また直接、県自転車商協へ郵送、持参することも可能です。申出を受けた日から起算しておおむね1週間以内に提出してください。
なお、専用封筒に入れなかった場合及び警察署・交番・駐在所の郵便受けに投函した場合は、受け取りを拒否されるので、ご留意ください。
登録カード及び登録番号標の配布を停止します。(要綱第12)
断ることはできません。(要綱第11-5)
なお明らかに、防犯登録標が削られている、錠が壊れている等の盗難車と推認される場合は、直ちに最寄りの警察署生活安全課に連絡をするか、もしくは110番通報してください。
まず防犯登録要綱をご確認ください。そのうえでわからない場合は、当組合にご相談ください。土日や17:00以降にご来店のお客様には、後日の対応になる旨を伝えて、必要な情報は控えておいてください。直接、警察では防犯登録の抹消は行っておりません。